よし、市議会議員を目指そう、そう決意したならば、まずしないといけないのが後援会の設立です。
え? 会長を決めたり大変じゃない。後援会なんてあとでもいいじゃないの?
そんなに仰々しいものではありません。これはあくまで形式的なものです。
日本の選挙制度の難しいところなのですが、選挙期間以外で選挙活動はできないのです。選挙が始まるまでは、あくまで【後援会活動】、【後援会の組織拡大のための活動】なのです。
そのため、選挙が始まるまでは、投票依頼はできません。古い言葉ですが、「清き一票をお願いします」とか、「市議会議員選挙に立候補します。投票してください」と投票のお願いすることはできません。特に手紙等、文章では留意してください。紙だと証拠が残ります。このあたり、後援会パンフレットの説明で詳しく書けたらと思います。
きちんと組織として機能する後援会が立ち上げられそうになれば、そのとき、改めて、そちらは立ち上げればいいのです。まずは、活動するための後援会を作るのが先決です。
後援会の設立には、選挙管理委員会に届け出が必要です。
では、そのためになにをするか?
まずは名称ですが、これは後援会パンフレットの制作とのかねあいがあります。
現職の市議会議員の後援会パンフレットならば、※※市議会議員 山田一郎と書けます。しかし、新人の場合は、議員どころか候補者でもありません。「山田一郎と※※市再生を目指す会」などのように、市政、市議会議員を連想させる名称がいいと思います。
次に所在地の選定、代表者、会計責任者、会計責任者の職務代行者、この三人の選任です。
まだ事務所もありません。国会議員や県会議員と違い、多くの市議会議員は後援会事務所(選挙事務所とは別です。常設の事務所のことです)を持たないひとが多いです。ですから、所在地は自宅住所でいいでしょう。
後援会会長と代表者は別者です。代表者は候補予定者でいいと思います。会計責任者、会計責任の職務代行者は【7人の仲間】の誰かにお願いしたいところです。
ただ、このときはっきりしておきたいのが、名前を借りるだけなのか、実際に会計の実務をお願いするか、という点です。
後援会、政治団体は、毎年12月で会計年度を締め、その一年間の収支報告を翌年の3月末までに報告書として当該選挙管理委員会に提出しなければなりません。この実務を誰がするのか、はっきりさせておかないと、提出の間際でごたごたすることになりかねないので、しっかりと確認しあっておくべきでしょう。
また、この3人については住所、電話番号、生年月日、選任年月日が届け出のときに必要になります。
そして、もうひとつ、必要なのが会則です。
これもあくまで形式的なものです。ここであまりに窮屈なものを作ってしまうと、大変なことになります。
本来、こういった会則であれば、役員の選任・解任方法、役員会・総会の開催方法等、しっかりと記す必要がありますが、今はあくまで活動するための形式的な後援会です。
インターネットで「後援会 規約」を検索すると参考になるものが見つかると思います。
以上が決まれば、市(市議会議員の後援会、政治団体は市の管轄です。県会議員なら県です)の選挙管理委員会に赴き、「政治団体、後援会を設立したい」と言えば、「政治団体設立届」をもらえます。あとはこれに記入し、代表者の印を捺し、規約を添えて提出するだけです。
届け出用紙にある「団体の種別」は「その他の政治団体」、政令指定都市以外の市議会議員の場合、「主たる活動区域」は立候補予定の市、「税制上の優遇措置の有無」はなし、ですが、一応、選挙管理委員会の窓口で確認してください。
なお、ここまでの作業のなかで、一度は【7人の仲間】、全員が集まる機会があったほうがいいと思います。
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