最終日
土曜日の夜8時で選挙は終わりません。
街宣車でマイクを使えるのは20時までですが、選挙運動は土曜日の24時まで許されています。
夜遅くまで電話作戦を続けては、反対に票を減らしかねませんが、ほかにもやれることはあるはずです。
多くの投票所にはポスター掲示板があります。最後にこのポスターで確認してから投票するひともいます。ですから、投票所前のポスターだけでも、はがれていないか、確認にまわるのもいいと思います。
第132条 選挙事務所は、第129条(選挙運動の期間)の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から300メートル以外の区域に限り、設置することができる。
都市部の選挙ではほとんどの場合、この300メートルの制限にひっかかります。
しかし、選挙事務所を閉鎖する必要はありません。公示の日の朝までと同じように看板に白い布をかけておけばいいのです。
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