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2006年5月24日 (水)

たすき

候補者の姿を想像するとき、絶対といっていいほどついてまわるのが【たすき】です。

公職選挙法143条には「選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。」とあり、その第三項で「公職の候補者が使用する【たすき】、陶章及び腕章の類」と許されています。

しかし、これはあくまで【選挙運動】のときに許されているものです。

ひっくり返せば、【選挙運動以外】のときに【たすき】をしていれば、【選挙のための売名行為】にとられる可能性があります。

このあたり、非常に線引きが難しいのは事実です。

選挙管理委員会に問い合わせれば、まず、「どうでしょうか……」といった感じの返答の場合が多いでしょう。それでも、「違反なんですか? 大丈夫なんですか?」としつこく質せば、「確認しますので、お時間をください」と返ってくるでしょう。数十分から数時間後、「総務省に確認したところ、【選挙のための売名行為】にあたる可能性が高いと思われます」と回答があるかもしれません。

ポスティングの項でもふれましたが、【たすき】あるいは【候補者の名前が入ったのぼり】が取り締まりの対象になるかどうか、というのは地域により格差があります。

ここで重要なことは、選挙違反を取り締まるのは、選挙管理委員会ではなく警察だ、ということです。いくら選挙管理委員会が選挙違反の疑いがあると判断しても、警察が動かなければ、逮捕も警告もないのです。

ぶっちゃけた話、ほかの候補者の動きを見ながら、そのあたりを探る、というのが正解だと思います。

ほかの陣営から、どうのこうのとつつかれたくなければ、疑わしいことはしない、というのが、一番だと思います。

しかし、選挙は戦いです。きれいごとだけでは、最後に悔いが残ることもあるのも事実です。

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コメント

選挙運動中、コンビニや飲食店で昼食を購入&食べる時も外した方がよいのかな。

微妙ですね。

投稿: クラ | 2007年2月24日 (土) 23時15分

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